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浄化槽法 第十四条 (認定の申請)

昭和五十八年法律第四十三号法律
(認定の申請)

第十四条

前条第一項又は第二項の認定を受けようとする者は、国土交通大臣に、次の事項を記載した申請書を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 工場の所在地
  3. その他国土交通省令で定める事項

2前項の申請書には、構造図、仕様書、計算書その他の国土交通省令で定める図書を添付しなければならない。

3浄化槽製造業者は、第一項各号の事項を変更したときは、速やかに国土交通大臣に届け出なければならない。

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(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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