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浄化槽法
昭和五十八年法律第四十三号
法律
· 条文 130 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(浄化槽によるし尿処理等)
第三条の二
第四条
(浄化槽に関する基準等)
第五条
(設置等の届出、勧告及び変更命令)
第六条
(浄化槽工事の施工)
第七条
(設置後等の水質検査)
第七条の二
(設置後等の水質検査についての勧告及び命令等)
第八条
(保守点検)
第九条
(清掃)
第十条
(浄化槽管理者の義務)
第十条の二
第十一条
(定期検査)
第十一条の二
(使用の休止の届出等)
第十一条の三
(廃止の届出)
第十二条
(保守点検又は清掃についての改善命令等)
第十二条の二
(定期検査についての勧告及び命令等)
第十二条の三
(環境大臣の責務)
第十二条の四
第十二条の五
(設置等)
第十二条の六
第十二条の七
(設置の完了の通知等)
第十二条の八
(排水設備の設置等)
第十二条の九
(排水設備の設置等に関する受忍義務等)
第十二条の十
(排水設備の設置の承認)
第十二条の十一
(使用の開始の届出)
第十二条の十二
(排水設備等の検査)
第十二条の十三
(使用制限)
第十二条の十四
(料金)
第十二条の十五
(他人の土地の立入り)
第十二条の十六
(排水設備の使用の廃止)
第十二条の十七
(条例で規定する事項)
第十三条
(認定)
第十四条
(認定の申請)
第十五条
(認定の基準)
第十六条
(認定の更新)
第十七条
(認定の表示等)
第十八条
(認定の取消し)
第十九条
(環境大臣に対する通知等)
第二十条
(国土交通省令への委任)
第二十一条
(登録)
第二十二条
(登録の申請)
第二十三条
(登録の実施、浄化槽工事業者登録簿の謄本の交付等)
第二十四条
(登録の拒否)
第二十五条
(変更の届出)
第二十六条
(廃業等の届出)
第二十七条
(登録の抹消)
第二十八条
(登録の抹消の場合における浄化槽工事の措置)
第二十九条
(浄化槽設備士の設置等)
第三十条
(標識の掲示)
第三十一条
(帳簿の備付け等)
第三十二条
(指示、登録の取消し、事業の停止等)
第三十三条
(建設業者に関する特例)
第三十四条
(国土交通省令への委任等)
第三十五条
(許可)
第三十六条
(許可の基準)
第三十七条
(変更の届出)
第三十八条
(廃業等の届出)
第三十九条
(標識の掲示)
第四十条
(帳簿の備付け等)
第四十一条
(指示、許可の取消し、事業の停止等)
第四十二条
(浄化槽設備士免状)
第四十三条
(浄化槽設備士試験)
第四十三条の二
(指定試験機関の指定)
第四十三条の三
(指定試験機関の役員の選任及び解任)
第四十三条の四
(事業計画の認可等)
第四十三条の五
(試験事務規程)
第四十三条の六
(指定試験機関の浄化槽設備士試験委員)
第四十三条の七
(受験の停止等)
第四十三条の八
(秘密保持義務等)
第四十三条の九
(帳簿の備付け等)
第四十三条の十
(監督命令)
第四十三条の十一
(試験事務の休廃止)
第四十三条の十二
(指定の取消し等)
第四十三条の十三
(指定等の条件)
第四十三条の十四
(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)
第四十三条の十五
(国土交通大臣による試験事務の実施)
第四十三条の十六
(公示)
第四十三条の十七
(主務省令への委任)
第四十三条の十八
(指定講習機関の指定)
第四十三条の十九
(事業計画の認可等)
第四十三条の二十
(講習業務規程)
第四十三条の二十一
(役員及び職員の地位)
第四十三条の二十二
(帳簿の備付け等)
第四十三条の二十三
(監督命令)
第四十三条の二十四
(講習業務の休廃止)
第四十三条の二十五
(指定の取消し等)
第四十三条の二十六
(指定等の条件)
第四十三条の二十七
(公示)
第四十三条の二十八
(主務大臣等)
第四十四条
(名称の使用制限)
第四十五条
(浄化槽管理士免状)
第四十六条
(浄化槽管理士試験)
第四十六条の二
(準用)
第四十六条の三
(主務大臣等)
第四十七条
(名称の使用制限)
第四十八条
第四十九条
(浄化槽台帳の作成)
第五十条
(手数料)
第五十一条
(浄化槽の設置の援助)
第五十二条
(市町村し尿処理施設の利用)
第五十三条
(報告徴収、立入検査等)
第五十四条
(協議会)
第五十五条
(聴聞の方法の特例)
第五十六条
(権限の委任)
第五十七条
(指定検査機関)
第五十八条
(経過措置)
第五十九条
第六十条
第六十一条
第六十二条
第六十三条
第六十四条
第六十五条
第六十六条
第六十六条の二
第六十七条
第六十八条
第百四十七条
(浄化槽法の一部改正に伴う経過措置)
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十二条
(手数料に関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第二百十一条
(罰則に関する経過措置)
第二百十二条
(その他の経過措置の政令への委任)