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浄化槽法 第五十六条 (権限の委任)

昭和五十八年法律第四十三号法律
(権限の委任)

第五十六条

この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

2この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、その一部を地方環境事務所長に委任することができる。

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