(聴聞の方法の特例) 第五十五条 次に掲げる処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。一第十八条第一項、第二項又は第三項の規定による認定の取消し二第三十二条第二項の規定による浄化槽工事業者の登録の取消し三第四十一条第二項の規定による浄化槽清掃業者の許可の取消し四第四十二条第三項の規定による浄化槽設備士免状の返納命令五第四十三条の十二(第四十六条の二において準用する場合を含む。)の規定による指定試験機関の指定の取消し六第四十三条の二十五(第四十六条の二において準用する場合を含む。)の規定による指定講習機関の指定の取消し七第四十五条第三項の規定による浄化槽管理士免状の返納命令 e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗