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浄化槽法 第五十五条 (聴聞の方法の特例)

昭和五十八年法律第四十三号法律
(聴聞の方法の特例)

第五十五条

次に掲げる処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

  1. 第十八条第一項、第二項又は第三項の規定による認定の取消し
  2. 第三十二条第二項の規定による浄化槽工事業者の登録の取消し
  3. 第四十一条第二項の規定による浄化槽清掃業者の許可の取消し
  4. 第四十二条第三項の規定による浄化槽設備士免状の返納命令
  5. 第四十三条の十二第四十六条の二において準用する場合を含む。)の規定による指定試験機関の指定の取消し
  6. 第四十三条の二十五第四十六条の二において準用する場合を含む。)の規定による指定講習機関の指定の取消し
  7. 第四十五条第三項の規定による浄化槽管理士免状の返納命令

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