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浄化槽法 第四十三条の十二 (指定の取消し等)

昭和五十八年法律第四十三号法律
(指定の取消し等)

第四十三条の十二

主務大臣は、指定試験機関が第四十三条の二第三項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2主務大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第四十三条の二第二項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
  2. 第四十三条の三第二項第四十三条の六第四項において準用する場合を含む。)、第四十三条の五第三項又は第四十三条の十の規定による命令に違反したとき。
  3. 第四十三条の四第四十三条の六第一項から第三項まで又は前条の規定に違反したとき。
  4. 第四十三条の五第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
  5. 次条第一項の条件に違反したとき。

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