(指定試験機関の指定)
第四十三条の二
指定試験機関の指定は、主務省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
2主務大臣は、他に前条第四項の規定により指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。
- 一職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
- 二前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
3主務大臣は、第一項の申請が、次の各号のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。