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浄化槽法 第四十三条の二 (指定試験機関の指定)

昭和五十八年法律第四十三号法律
(指定試験機関の指定)

第四十三条の二

指定試験機関の指定は、主務省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

2主務大臣は、他に前条第四項の規定により指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。

  1. 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
  2. 前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

3主務大臣は、第一項の申請が、次の各号のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。

  1. 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
  2. 申請者がその行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。
  3. 申請者が、第四十三条の十二の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
  4. 申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
    1. この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
    2. 次条第二項の命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者

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