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環境省関係浄化槽法施行規則 第二十九条 (役員の選任及び解任の認可の申請)

昭和五十九年厚生省令第十七号府省令
(役員の選任及び解任の認可の申請)

第二十九条

指定試験機関は、法第四十六条の二において準用する法第四十三条の三第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。

  1. 役員として選任しようとする者又は解任しようとする者の氏名
  2. 選任又は解任の理由
  3. 選任の場合にあつては、その者の略歴

2前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書及び法第四十六条の二において準用する法第四十三条の二第三項第四号の規定に関する誓約書を添えなければならない。

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