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浄化槽法 第四十三条の三 (指定試験機関の役員の選任及び解任)

昭和五十八年法律第四十三号法律
(指定試験機関の役員の選任及び解任)

第四十三条の三

指定試験機関の役員の選任及び解任は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2主務大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第四十三条の五第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。

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