条文くん法令検索 AIに質問する

浄化槽法 第四十三条の四 (事業計画の認可等)

昭和五十八年法律第四十三号法律
(事業計画の認可等)

第四十三条の四

指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第四十三条第四項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2指定試験機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十三条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「浄化槽法第四十三条の四(事業計画の認可等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十三条の三(指定試験機関の役員の選任及び解任) 浄化槽法 目次 第四十三条の五(試験事務規程) →