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環境省関係浄化槽法施行規則 第五十三条 (準用)

昭和五十九年厚生省令第十七号府省令
(準用)

第五十三条

第二十八条第三十条第三十一条及び第三十八条の規定は指定講習機関について準用する。この場合において、これらの規定中「指定試験機関」とあるのは「指定講習機関」と、「試験事務」とあるのは「講習業務」と、第三十条第一項中「法第四十三条の四第一項前段」とあるのは「法第四十三条の十九第一項前段」と、同条第二項中「法第四十三条の四第一項後段」とあるのは「法第四十三条の十九第一項後段」と、第三十一条の見出し中「試験事務規程」とあるのは「講習業務規程」と、同条第一項中「法第四十三条の五第一項前段」とあるのは「法第四十三条の二十第一項前段」と、「試験事務規程」とあるのは「講習業務規程」と、同条第二項中「法第四十三条の五第一項後段」とあるのは「法第四十三条の二十第一項後段」と、第三十八条中「法第四十三条の十一」とあるのは「法第四十三条の二十四」と読み替えるものとする。

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