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浄化槽法 第四十三条の十一 (試験事務の休廃止)

昭和五十八年法律第四十三号法律
(試験事務の休廃止)

第四十三条の十一

指定試験機関は、主務大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

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