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環境省関係浄化槽法施行規則 第三十八条 (試験事務の休廃止の許可の申請)

昭和五十九年厚生省令第十七号府省令
(試験事務の休廃止の許可の申請)

第三十八条

指定試験機関は、法第四十六条の二において準用する法第四十三条の十一の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。

  1. 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲
  2. 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
  3. 休止又は廃止の理由

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