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環境省関係浄化槽法施行規則 第三十七条 (試験事務の実施結果の報告)

昭和五十九年厚生省令第十七号府省令
(試験事務の実施結果の報告)

第三十七条

指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を環境大臣に提出しなければならない。

  1. 試験実施年月日
  2. 試験地
  3. 受験申請者数
  4. 受験者数
  5. 合格者数
  6. 合格通知日
  7. 合否判定に関する資料

2前項の報告書には、合格者の氏名、生年月日、住所及び合格証書の番号を記載した合格者一覧表を添えなければならない。

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