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環境省関係浄化槽法施行規則 第三十六条 (帳簿)

昭和五十九年厚生省令第十七号府省令
(帳簿)

第三十六条

第四十六条の二において準用する法第四十三条の九の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 試験実施年月日
  2. 試験地
  3. 受験者の受験番号、氏名、生年月日、試験の成績及び合否の別並びに試験の合格者の合格証書の番号
  4. 合格した者に書面でその旨を通知した日(次条第一項において「合格通知日」という。)

2前項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第四十六条の二において準用する法第四十三条の九に規定する帳簿への記載に代えることができる。

3第四十六条の二において準用する法第四十三条の九に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。

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