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環境省関係浄化槽法施行規則 第三十五条 (受験停止の処分の報告)

昭和五十九年厚生省令第十七号府省令
(受験停止の処分の報告)

第三十五条

指定試験機関は、試験に関する不正行為に関係のある者に対して、法第四十六条の二において準用する法第四十三条の七第一項の規定によりその受験を停止させたときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を環境大臣に提出しなければならない。

  1. 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所
  2. 処分の内容及び処分を行つた年月日
  3. 不正の行為の内容

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