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環境省関係浄化槽法施行規則 第三十四条 (試験委員の選任及び変更の届出)

昭和五十九年厚生省令第十七号府省令
(試験委員の選任及び変更の届出)

第三十四条

第四十六条の二において準用する法第四十三条の六第三項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。

  1. 選任し、又は変更した試験委員の氏名及び略歴
  2. 選任し、又は変更した年月日
  3. 選任又は変更の理由

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