(試験委員の選任及び変更の届出) 第三十四条 法第四十六条の二において準用する法第四十三条の六第三項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。一選任し、又は変更した試験委員の氏名及び略歴二選任し、又は変更した年月日三選任又は変更の理由 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗