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環境省関係浄化槽法施行規則 第三十三条 (試験委員の要件)

昭和五十九年厚生省令第十七号府省令
(試験委員の要件)

第三十三条

第四十六条の二において準用する法第四十三条の六第二項の主務省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。

  1. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学若しくは高等専門学校において化学、工学若しくは公衆衛生学に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者
  2. 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、その後十年以上国、地方公共団体、一般社団法人又は一般財団法人その他これらに準ずるものの研究機関において浄化槽に関する研究に従事した経験を有するもの
  3. 国又は地方公共団体の職員又は職員であつた者で、浄化槽について専門的な知識を有するもの
  4. 環境大臣が前三号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者

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