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環境省関係浄化槽法施行規則 第三十二条 (試験事務規程の記載事項)

昭和五十九年厚生省令第十七号府省令
(試験事務規程の記載事項)

第三十二条

第四十六条の二において準用する法第四十三条の五第二項の試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

  1. 試験事務を行う時間及び休日に関する事項
  2. 試験事務を行う事務所及び試験地に関する事項
  3. 試験事務の実施の方法に関する事項
  4. 受験手数料の収納の方法に関する事項
  5. 試験委員の選任及び解任に関する事項
  6. 試験事務に関する秘密の保持に関する事項
  7. 試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
  8. その他試験事務の実施に関し必要な事項

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