(試験事務規程の認可の申請)
第三十一条
指定試験機関は、法第四十六条の二において準用する法第四十三条の五第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る試験事務規程を添え、これを環境大臣に提出しなければならない。
2指定試験機関は、法第四十六条の二において準用する法第四十三条の五第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
- 一変更しようとする事項
- 二変更しようとする年月日
- 三変更の理由
指定試験機関は、法第四十六条の二において準用する法第四十三条の五第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る試験事務規程を添え、これを環境大臣に提出しなければならない。
2指定試験機関は、法第四十六条の二において準用する法第四十三条の五第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。