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環境省関係浄化槽法施行規則 第三十一条 (試験事務規程の認可の申請)

昭和五十九年厚生省令第十七号府省令
(試験事務規程の認可の申請)

第三十一条

指定試験機関は、法第四十六条の二において準用する法第四十三条の五第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る試験事務規程を添え、これを環境大臣に提出しなければならない。

2指定試験機関は、法第四十六条の二において準用する法第四十三条の五第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由

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