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浄化槽法 第四十三条の五 (試験事務規程)

昭和五十八年法律第四十三号法律
(試験事務規程)

第四十三条の五

指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下この章において「試験事務規程」という。)を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2試験事務規程で定めるべき事項は、主務省令で定める。

3主務大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

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