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浄化槽設備士に関する省令 第二十五条 (権限の委任)

昭和五十九年建設省令第十七号府省令
(権限の委任)

第二十五条

法第七章及び法附則第七条並びにこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、浄化槽設備士又は免状の交付を受けようとする者の住所地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。

  1. 第四十二条第一項の規定により浄化槽設備士免状の交付(その交付及び書き換えを含む。)を決定すること。
  2. 浄化槽設備士試験に関する法第四十三条第二項、第四項、第六項及び第七項、法第四十三条の三、法第四十三条の四、法第四十三条の五第一項及び第三項、法第四十三条の六第三項及び第四項において準用する法第四十三条の三第二項、法第四十三条の十から法第四十三条の十二まで、法第四十三条の十三第一項、法第四十三条の十四、法第四十三条の十五第二項、法第四十三条の十六並びに法第四十三条の二十八第三項の規定による権限
  3. 附則第七条の規定により定め、及び指定すること。

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