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浄化槽設備士に関する省令
昭和五十九年建設省令第十七号
府省令
· 条文 25 件 ·
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浄化槽設備士に関する省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(免状の交付の申請)
第二条
(設備士証の交付)
第三条
(免状等の様式)
第四条
(免状等の再交付)
第五条
(免状等の書換え)
第六条
(免状等の返納)
第七条
(浄化槽設備士試験の方法、科目及び基準)
第八条
(受験資格)
第九条
(試験の施行及び公告)
第十条
(受験申請)
第十一条
(合格者の公告及び通知)
第十二条
(浄化槽設備士試験委員)
第十三条
(名称等の変更の届出)
第十四条
(役員の選任及び解任の認可の申請)
第十五条
(事業計画等の認可の申請)
第十六条
(試験事務規程の認可の申請)
第十七条
(試験事務規程の記載事項)
第十八条
(試験委員の要件)
第十九条
(試験委員の選任又は変更の届出)
第二十条
(帳簿)
第二十一条
(試験事務の実施結果の報告)
第二十二条
(受験停止の処分の報告)
第二十三条
(試験事務の休廃止の許可)
第二十四条
(試験事務の引継ぎ)
第二十五条
(権限の委任)