条文くん法令検索 AIに質問する

浄化槽設備士に関する省令 第二十一条 (試験事務の実施結果の報告)

昭和五十九年建設省令第十七号府省令
(試験事務の実施結果の報告)

第二十一条

指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 試験年月日
  2. 試験地
  3. 受験申請者数
  4. 受験者数
  5. 合格者数
  6. 合格通知日

2前項の報告書には、合格者の受験番号、氏名、生年月日を記載した合格者一覧表を添えなければならない。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「浄化槽設備士に関する省令第二十一条(試験事務の実施結果の報告)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十条(帳簿) 浄化槽設備士に関する省令 目次 第二十二条(受験停止の処分の報告) →