(受験停止の処分の報告)
第二十二条
指定試験機関は、試験に関する不正行為に関係のある者に対して、法第四十三条の七第一項の規定によりその受験を停止させたときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所
- 二処分の内容及び処分を行つた年月日
- 三不正の行為の内容
指定試験機関は、試験に関する不正行為に関係のある者に対して、法第四十三条の七第一項の規定によりその受験を停止させたときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。