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浄化槽法 第四十三条の七 (受験の停止等)

昭和五十八年法律第四十三号法律
(受験の停止等)

第四十三条の七

指定試験機関が試験事務を行う場合において、指定試験機関は、浄化槽設備士試験に関して不正の行為があつたときは、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させることができる。

2前項に定めるもののほか、指定試験機関が試験事務を行う場合における第四十三条第六項及び第七項の規定の適用については、同条第六項中「その受験を停止させ、又はその試験」とあるのは「その試験」と、同条第七項中「前項」とあるのは「前項又は第四十三条の七第一項」とする。

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