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浄化槽法 第四十三条の六 (指定試験機関の浄化槽設備士試験委員)

昭和五十八年法律第四十三号法律
(指定試験機関の浄化槽設備士試験委員)

第四十三条の六

指定試験機関は、浄化槽設備士試験の問題の作成及び採点を浄化槽設備士試験委員(以下この条及び第四十三条の八第一項において「試験委員」という。)に行わせなければならない。

2指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、主務省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

3指定試験機関は、試験委員を選任したときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。

4第四十三条の三第二項の規定は、試験委員の解任について準用する。

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