(試験委員の要件) 第十八条 法第四十三条の六第二項の主務省令で定める要件は、試験に関し識見を有する者であつて、浄化槽工事について専門的な技術又は学識経験を有するものであることとする。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗