条文くん法令検索 AIに質問する

浄化槽設備士に関する省令 第十八条 (試験委員の要件)

昭和五十九年建設省令第十七号府省令
(試験委員の要件)

第十八条

第四十三条の六第二項の主務省令で定める要件は、試験に関し識見を有する者であつて、浄化槽工事について専門的な技術又は学識経験を有するものであることとする。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「浄化槽設備士に関する省令第十八条(試験委員の要件)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十七条(試験事務規程の記載事項) 浄化槽設備士に関する省令 目次 第十九条(試験委員の選任又は変更の届出) →