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浄化槽設備士に関する省令 第十九条 (試験委員の選任又は変更の届出)

昭和五十九年建設省令第十七号府省令
(試験委員の選任又は変更の届出)

第十九条

第四十三条の六第三項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。

  1. 選任した試験委員の氏名及び略歴又は変更した試験委員の氏名
  2. 選任し、又は変更した年月日
  3. 選任又は変更の理由

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