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浄化槽設備士に関する省令 第二十条 (帳簿)

昭和五十九年建設省令第十七号府省令
(帳簿)

第二十条

第四十三条の九の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 試験年月日
  2. 試験地
  3. 受験者の受験番号、氏名、生年月日及び合否の別
  4. 合格した者に書面でその旨を通知した日(次条において「合格通知日」という。)

2前項各号に掲げる事項が電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第四十三条の九に規定する帳簿への記載に代えることができる。

3第四十三条の九に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)は、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。

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