(帳簿の備付け等) 第四十三条の九 指定試験機関は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに試験事務に関する事項で主務省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十三条の九を開く ↗