条文くん法令検索 AIに質問する

浄化槽法 第四十三条の九 (帳簿の備付け等)

昭和五十八年法律第四十三号法律
(帳簿の備付け等)

第四十三条の九

指定試験機関は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに試験事務に関する事項で主務省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十三条の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「浄化槽法第四十三条の九(帳簿の備付け等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十三条の八(秘密保持義務等) 浄化槽法 目次 第四十三条の十(監督命令) →