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浄化槽法 第六十五条

昭和五十八年法律第四十三号法律

第六十五条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定講習機関の役員及び職員は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第四十三条の九又は第四十三条の二十二(これらの規定を第四十六条の二において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
  2. 第四十三条の十一又は第四十三条の二十四(これらの規定を第四十六条の二において準用する場合を含む。)の許可を受けないで試験事務又は講習業務の全部を廃止したとき。
  3. 第五十三条第一項(第七号又は第八号に係る部分に限る。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  4. 第五十三条第二項同条第一項第七号又は第八号に掲げる者に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同条第二項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

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