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浄化槽法 第四十三条の二十四 (講習業務の休廃止)
昭和五十八年法律第四十三号
法律
(講習業務の休廃止)
第四十三条の二十四
指定講習機関は、主務大臣の許可を受けなければ、講習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
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この条文を参照している条文
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第43条の26
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浄化槽設備士に係る講習等に関する省令 第13条
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浄化槽法 目次
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