(公示) 第四十三条の二十七 主務大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。一第四十二条第一項第二号の規定による指定をしたとき。二第四十三条の二十四の規定による許可をしたとき。三第四十三条の二十五の規定により指定を取り消し、又は講習業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 e-Gov法令検索で第四十三条の二十七を開く ↗