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浄化槽法 第四十三条の二十七 (公示)

昭和五十八年法律第四十三号法律
(公示)

第四十三条の二十七

主務大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

  1. 第四十二条第一項第二号の規定による指定をしたとき。
  2. 第四十三条の二十四の規定による許可をしたとき。
  3. 第四十三条の二十五の規定により指定を取り消し、又は講習業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

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