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浄化槽法 第四十三条の二十六 (指定等の条件)

昭和五十八年法律第四十三号法律
(指定等の条件)

第四十三条の二十六

第四十二条第一項第二号第四十三条の十九第一項第四十三条の二十第一項又は第四十三条の二十四の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

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