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浄化槽法 第四十三条の二十 (講習業務規程)

昭和五十八年法律第四十三号法律
(講習業務規程)

第四十三条の二十

指定講習機関は、講習業務の開始前に、講習業務の実施に関する規程(以下この章において「講習業務規程」という。)を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2講習業務規程で定めるべき事項は、主務省令で定める。

3主務大臣は、第一項の認可をした講習業務規程が講習業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定講習機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

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