(講習業務規程の記載事項)
第四十九条
法第四十六条の二において準用する法第四十三条の二十第二項の講習業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
- 一講習業務を行う時間及び休日に関する事項
- 二講習業務を行う事務所及び講習の実施場所に関する事項
- 三講習業務の実施の方法に関する事項
- 四受講手数料の額及び収納の方法に関する事項
- 五講習の講師の選任及び解任に関する事項
- 六講習業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
- 七その他講習業務の実施に関し必要な事項
法第四十六条の二において準用する法第四十三条の二十第二項の講習業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。