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環境省関係浄化槽法施行規則 第五十条 (帳簿)

昭和五十九年厚生省令第十七号府省令
(帳簿)

第五十条

第四十六条の二において準用する法第四十三条の二十二の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 講習の実施年月日
  2. 実施場所
  3. 受講者の受講番号、氏名、生年月日、住所及び講習の修了の可否の別並びに講習の修了者の修了証書の番号
  4. 修了した者に書面でその旨を通知した日(次条第一項において「修了通知日」という。)

2前項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第四十六条の二において準用する法第四十三条の二十二に規定する帳簿への記載に代えることができる。

3第四十六条の二において準用する法第四十三条の二十二に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、講習業務を廃止するまで保存しなければならない。

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