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環境省関係浄化槽法施行規則 第五十一条 (講習の実施結果の報告)

昭和五十九年厚生省令第十七号府省令
(講習の実施結果の報告)

第五十一条

指定講習機関は、講習を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を環境大臣に提出しなければならない。

  1. 実施年月日
  2. 実施場所
  3. 受講申請者数
  4. 受講者数
  5. 修了者数
  6. 修了通知日
  7. 修了の可否の判定に関する資料

2前項の報告書には、修了者の氏名、生年月日、住所及び修了証書の番号を記載した修了者一覧表を添えなければならない。

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