条文くん法令検索 AIに質問する

環境省関係浄化槽法施行規則 第四十八条 (指定の申請)

昭和五十九年厚生省令第十七号府省令
(指定の申請)

第四十八条

第四十五条第一項第二号の規定による指定(第五十二条において「指定」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。

  1. 名称及び住所
  2. 講習に関する業務(以下「講習業務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
  3. 講習業務を開始しようとする年月日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 定款又は寄付行為及び登記事項証明書
  2. 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)
  3. 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
  4. 申請に係る意思の決定を証する書類
  5. 役員の氏名及び経歴を記載した書類
  6. 組織及び運営に関する事項を記載した書類
  7. 講習業務を行おうとする事務所ごとの講習用設備の概要及び整備計画を記載した書類
  8. 現に行つている業務の概要を記載した書類
  9. 講習業務の実施の方法に関する計画を記載した書類
  10. 講習の講師の選任に関する事項を記載した書類
  11. 十一
    第四十六条の二において準用する法第四十三条の十八第三項第四号の規定に関する役員の誓約書
  12. 十二
    その他参考となる事項を記載した書類

e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「環境省関係浄化槽法施行規則第四十八条(指定の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十七条(修了証書の再交付) 環境省関係浄化槽法施行規則 目次 第四十九条(講習業務規程の記載事項) →