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環境省関係浄化槽法施行規則 第四十七条 (修了証書の再交付)

昭和五十九年厚生省令第十七号府省令
(修了証書の再交付)

第四十七条

修了証書の交付を受けた者は、修了証書を破り、汚し、又は失つたときは、指定講習機関に修了証書の再交付を申請することができる。

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