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環境省関係浄化槽法施行規則 第四十六条 (修了証書の交付)

昭和五十九年厚生省令第十七号府省令
(修了証書の交付)

第四十六条

指定講習機関は、講習を修了した者に修了証書を交付しなければならない。

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