(役員及び職員の地位) 第四十三条の二十一 講習業務に従事する指定講習機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 e-Gov法令検索で第四十三条の二十一を開く ↗