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浄化槽法 第四十三条の二十一 (役員及び職員の地位)

昭和五十八年法律第四十三号法律
(役員及び職員の地位)

第四十三条の二十一

講習業務に従事する指定講習機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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