(講習業務規程の記載事項) 第十条 法第四十三条の二十第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。一講習業務を行う時間及び休日に関する事項二講習業務を行う事務所及び実施場所に関する事項三講習業務の実施の方法に関する事項四受講手数料の額及び収納の方法に関する事項五講習の講師の選任及び解任に関する事項六講習業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項七その他講習業務の実施に関し必要な事項 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗