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浄化槽設備士に係る講習等に関する省令 第十条 (講習業務規程の記載事項)

平成十三年国土交通省・環境省令第四号府省令
(講習業務規程の記載事項)

第十条

第四十三条の二十第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 講習業務を行う時間及び休日に関する事項
  2. 講習業務を行う事務所及び実施場所に関する事項
  3. 講習業務の実施の方法に関する事項
  4. 受講手数料の額及び収納の方法に関する事項
  5. 講習の講師の選任及び解任に関する事項
  6. 講習業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
  7. その他講習業務の実施に関し必要な事項

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