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浄化槽設備士に係る講習等に関する省令 第十一条 (帳簿)

平成十三年国土交通省・環境省令第四号府省令
(帳簿)

第十一条

第四十三条の二十二の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 講習の実施年月日
  2. 実施場所
  3. 受講者の氏名、生年月日、住所並びに現に合格している管工事施工管理技術検定の級及び合格証明書の番号
  4. 修了した者に書面でその旨を通知した日(次条において「修了通知日」という。)

2前項各号に掲げる事項が電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第四十三条の二十二に規定する帳簿への記載に代えることができる。

3第四十三条の二十二に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)は、講習業務を廃止するまで保存しなければならない。

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