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浄化槽設備士に係る講習等に関する省令 第十二条 (講習の実施結果の報告)

平成十三年国土交通省・環境省令第四号府省令
(講習の実施結果の報告)

第十二条

指定講習機関は、講習を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を主務大臣に提出しなければならない。

  1. 実施年月日
  2. 実施場所
  3. 受講申請者数
  4. 受講者数
  5. 修了者数
  6. 修了通知日

2前項の報告書には、修了者の氏名、生年月日、住所並びに現に合格している管工事施工管理技術検定の級及び合格証明書の番号の一覧表を添えなければならない。

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