(講習業務の休廃止の許可) 第十三条 指定講習機関は、法第四十三条の二十四の規定により許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。一休止し、又は廃止しようとする講習業務の範囲二休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間三休止又は廃止の理由 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗