条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
浄化槽設備士に係る講習等に関する省令
› 第十四条
浄化槽設備士に係る講習等に関する省令 第十四条 (指定講習機関の指定)
平成十三年国土交通省・環境省令第四号
府省令
(指定講習機関の指定)
第十四条
指定講習機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次のとおりとする。
e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「浄化槽設備士に係る講習等に関する省令第十四条(指定講習機関の指定)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第6条
← 第十三条(講習業務の休廃止の許可)
浄化槽設備士に係る講習等に関する省令 目次