(指定の申請)
第六条
法第四十二条第一項第二号の規定による指定(第十四条において「指定」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
- 一名称及び住所
- 二講習に関する業務(以下「講習業務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
- 三講習業務を開始しようとする年月日
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一定款又は寄附行為及び登記事項証明書
- 二申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
- 三申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
- 四申請に関する意思の決定を証する書類
- 五役員の氏名及び経歴を記載した書類
- 六組織及び運営に関する事項を記載した書類
- 七講習業務を行おうとする事務所ごとの講習用設備の概要及び整備計画を記載した書類
- 八現に行っている業務の概要を記載した書類
- 九講習業務の実施の方法に関する計画を記載した書類
- 十講習の講師の選任に関する事項を記載した書類
- 十一法第四十三条の十八第三項第四号の規定に関する役員の誓約書
- 十二その他参考となる事項を記載した書類