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浄化槽設備士に係る講習等に関する省令 第七条 (名称等の変更の届出)

平成十三年国土交通省・環境省令第四号府省令
(名称等の変更の届出)

第七条

指定講習機関は、その名称又は住所を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。

  1. 変更後の指定講習機関の名称又は住所
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由

2指定講習機関は、講習業務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。

  1. 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
  2. 新設し、又は廃止しようとする事務所において講習業務を開始し、又は廃止しようとする年月日
  3. 新設又は廃止の理由

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