条文くん法令検索 AIに質問する

浄化槽法 第四十二条 (浄化槽設備士免状)

昭和五十八年法律第四十三号法律
(浄化槽設備士免状)

第四十二条

浄化槽設備士免状は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、国土交通大臣が交付する。

  1. 浄化槽設備士試験に合格した者
  2. 建設業法第二十七条に基づく管工事施工管理に係る技術検定(第二次検定に限る。)に合格した後、国土交通大臣及び環境大臣の指定する者(以下この章において「指定講習機関」という。)が国土交通省令・環境省令で定めるところにより行う浄化槽工事に関して必要な知識及び技能に関する講習(以下この章において「講習」という。)の課程を修了した者

2国土交通大臣は、次の各号の一に該当する者に対しては、浄化槽設備士免状の交付を行わないことができる。

  1. 次項の規定により浄化槽設備士免状の返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない者
  2. この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

3国土交通大臣は、浄化槽設備士がこの法律又はこの法律に基づく処分に違反したときは、その浄化槽設備士免状の返納を命ずることができる。

4浄化槽設備士免状の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「浄化槽法第四十二条(浄化槽設備士免状)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十一条(指示、許可の取消し、事業の停止等) 浄化槽法 目次 第四十三条(浄化槽設備士試験) →